技能実習生の失踪問題をいろいろ調べていたら入管法の第66条 第8章の補則に下記が書かれてあったので書き記す。
入管法とは出入国管理及び難民認定法の略
第八章 補則
(報償金)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
この法律は出入国の管理と難民の認定に関する法律です。
第8章 補則 入管法66条は、不法滞在者を入管(入国管理局)に通報することで報償金が交付されると言うことです。
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入国管理局の関係法令を参照してください。
入管法とは出入国管理及び難民認定法の略
第八章 補則
(報償金)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
入管法の目的
第一章 総則(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
この法律は出入国の管理と難民の認定に関する法律です。
第8章 補則 入管法66条は、不法滞在者を入管(入国管理局)に通報することで報償金が交付されると言うことです。
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